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自己破産

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出して、支払不能と認められれば、免責許可をもらい、全ての借金の支払義務を免れることができる、借金問題の解決方法のひとつです。

債務者の借金の額や収入、資産等を考慮して支払不能であるかどうかを裁判所が判断します。
20万円を超える財産は原則処分されることになります。その財産を換金し、債務者に配当されます。
しかし、生活に必要不可欠な家具は処分されませんし、20万円を超える財産であっても生活に必要不可欠な財産に関しては、一定の場合、維持することも可能です。

自己破産は債務整理の中で、最終手段とも言える借金問題の解決方法です。しかし、借金の原因がギャンブルや過度の浪費である場合、免責が認められない場合もあります。また、自己破産しても税金については支払義務は残ります。

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自己破産ができる方の条件

裁判所に支払不能と認められる方
・過去7年以内に免責を受けていない方

自己破産のメリット

全ての借金をゼロにできる。
・自己破産の申し立て後、貸金業者(消費者金融など)からの取り立てが止まります。
・収入を生活費に充てることができます。

自己破産のデメリット

・自己破産をすると信用情報機関に情報が登録されます。
国が発行する官報に住所・氏名が記載されます。
今後約5~10年間、新たな借入ができなくなります。
・手続きの期間中、特定の職業につけなくなる資格制限※があります。
※警備員や弁護士・税理士などの士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者など

2種類ある自己破産

自己破産には、管財事件同時廃止事件の2種類があります。
裁判所に申し立てを行った時点で、債権者に配当するめぼしい財産が申立人にある場合は管財事件となり、ない場合は同時廃止事件となります。
管財事件の場合は、破産管財人が選任され、財産(不動産や自動車など)を管理・処分することになります。同時廃止事件と比較すると、手続きに時間がかかります。

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