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借金問題の解決方法

借金問題の解決方法として、「債務整理(さいむせいり)」という方法がございます。

債務整理(さいむせいり)とは

債務整理とは、借金問題を抱えている方が苦しい生活から抜け出すため、多額の借金を整理するための手段や方法のことです。債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」「過払い金返還請求」といった手続きがあります。

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任意整理(にんいせいり)

任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者と返済について交渉を行い、借金の減額や金利を見直し、毎月の返済額を今より低い金額に設定することで、今後3年程度での完済を目指す、借金問題の解決方法のひとつです。
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個人再生・民事再生(こじんさいせい・みんじさいせい)

個人再生(民事再生)とは、裁判所を通じて、住宅などの高価な財産を失わず、借金を大幅に減額し、今後3年程度での完済を目指す、借金問題の解決方法のひとつです。
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自己破産(じこはさん)

自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出して、支払不能と認められれば、免責許可をもらい、全ての借金の支払義務を免れることができる、借金問題の解決方法のひとつです。
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特定調停(とくていちょうてい)

特定調停とは、借金返済不能になる恐れのある債務者が、簡易裁判所に申し立てを行い、今後も支払いを継続していくことを前提に、調停委員会のもとで債権者と返済について話し合いを行い、借金の減額や金利を見直し、毎月の返済額を今より低い金額に設定することで、今後3年程度での完済を目指す、借金問題の解決方法のひとつです。
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過払い金返還請求(かばらいきんへんかんせいきゅう)

過払い金返還請求とは、貸金業者(消費者金融など)に対して、本来払う必要のない払い過ぎたお金の返還を請求する手続きのことです。
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