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任意整理

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者と返済について交渉を行い、借金の減額や金利を見直し、毎月の返済額を今より低い金額に設定することで、今後3年程度での完済を目指す、借金問題の解決方法のひとつです。

具体的には、利息制限法の上限金利(貸付額に応じ15%~20%)を超えている場合、取引開始時からの金利の再計算を行い、過去に払い過ぎた利息を元本に充当して借金の減額を行います。
それから、未払いの金利、将来の金利、遅延損害金のカットも行い、生活に支障のない範囲で、借金を分割払いできるように交渉します。

また、任意整理は債務整理の中でも、一番多く利用される借金問題の解決方法です。
自動車ローンや住宅ローンは任意整理せず、その他の借金のみ任意整理するということも可能です。

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任意整理ができる方の条件

・毎月安定した収入のある方(アルバイトでもOK)
・今後3年程度での完済が可能な方

任意整理のメリット

・裁判所を通さないので、裁判所への書類の提出や出頭の必要がありません。
官報に氏名が記載されることもありません。
財産の処分や、特定の職業につけなくなる資格制限もありません。
一部の借金のみを任意整理することも可能です。

任意整理のデメリット

任意整理をすると信用情報機関に情報が登録されます。
今後約5年間、新たな借入ができなくなります。
・多くの場合、自己破産や個人再生ほど借金を減額できません。
・任意整理に応じない債権者もいます。

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