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特定調停

特定調停とは

特定調停とは、借金返済不能になる恐れのある債務者が、簡易裁判所に申し立てを行い、今後も支払いを継続していくことを前提に、調停委員会のもとで債権者と返済について話し合いを行い、借金の減額や金利を見直し、毎月の返済額を今より低い金額に設定することで、今後3年程度での完済を目指す、借金問題の解決方法のひとつです。

具体的には、利息制限法の上限金利(貸付額に応じ15%~20%)を超えている場合、取引開始時からの金利の再計算を行い、過去に払い過ぎた利息を元本に充当して借金の減額を行います。
しかし、任意整理では原則、未払いの金利、将来の金利、遅延損害金がカットされますが、特定調停の場合は、カットされずに支払わなくてはならない場合もあります。
また、特定調停に積極的に応じない債権者もいますし、債権者の合意を得られなければ、話し合いが不成立になる場合もあります。

特定調停は債務整理の中でも、申し立て費用が比較的安くすむ借金問題の解決方法です。

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特定調停ができる方の条件

・毎月安定した収入のある方
・今後3年程度での完済が可能な方

特定調停のメリット

他の債務整理より費用が比較的安くすむ。
官報に氏名が記載されることもありません。
財産の処分や、特定の職業につけなくなる資格制限もありません。
・一部の借金のみ特定調停をすることも可能です。

特定調停のデメリット

債権者が合意しなければ不成立になる。
・調停成立後、調停調書が作成されますが、約束が守られない場合には債権者は給料の差押えなどの強制執行ができます。
・特定調停に積極的に応じない債権者もいます。

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